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静岡県環境衛生科学研究所 倫理審査委員会設置要領

 

(目的)

第1条 この要領は、静岡県環境衛生科学研究所(以下「研究所」という。)の職員が研究所の内外において実施する調査、研究、実験及び実習等(以下研究という。)が静岡県環境衛生科学究所倫理指針の下で適切に行われるようにするため、研究の審査、指導を行うために設置する静岡県環境衛生科学研究所倫理審査委員会(以下「委員会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

 

(委員会の設置)

第2条 研究所に委員会を設置する。

 

(委員会の組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織し、委員の人数は5人以上とする。

() 研究所長(以下「所長」という。)及び副所長

() 外部の専門分野の研究者

() 外部の専門分野以外の有識者

2 前項第2号から第3号の委員は、所長が委嘱する。

3 前項の委員の任期は原則2年とし、再任を妨げない。

4 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。

5 委員長に事故のあるときは、副委員長は委員長の職務を代行する。

 

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ審議できない。ただし、審議が急を要するときは、委員長が個々の委員の意見を徴して判定し、事後、委員会に報告することができる。

3 委員会は、審議するに当たって、申請者の出席を求め、申請内容等の説明を受け、討議に加えるこ

とができる。

4 審査は、出席委員の合意を原則とする。ただし、委員長が必要と認める場合は、無記名投票をもっ

て判定することができる。

5 委員の氏名、職名及び専門領域並びに委員会の審査経過及び判定の記録は、原則として公開とする。

  ただし、記録等の要旨のうち、研究対象者の人権、研究の独創性又は知的財産権の保護のため非公開とすることが必要な部分については、この限りでない。

 

(委員会の所掌事務)

第5条 委員会は、研究所の職員が行う研究の計画(計画の変更等を含む。)の内容、研究に使用する

人体から採取した試料(以下「検査材」という。)の取扱いの方法及び内容並びに研究の結果・成果

の公表予定の内容について、科学的合理性及び倫理的妥当性について審査、指導する。

 

(審査)

第6条 審査に当たっては、特に次の各号に掲げる観点に留意しなければならない。

() 研究の目的と意義、研究によって生ずる危険性と学術上の成果の総合的判断

() 研究の対象となる個人又は検査材の提供者の人権擁護

() 検査材の入手の方法

  審査対象となる研究の計画、検査材の取扱い、研究の結果・成果の公表等に関係する委員は、当該研究計画等の審査に関与してはならない。

3 審査の判定は、次の各号に掲げる表示による。

(1)非該当

(2)承認

(3)条件付き承認

(4)変更の勧告

(5)不承認

 

(指導)

第7条 委員会は、審査の結果が遵守され、研究が適正に行われるようにするため、所長に職員を指導

させることができる。

2 所長は、指導の結果について委員会に報告しなければならない。

3 委員会は、指導の内容について変更することができる。

 

(申請手続き、判定の通知及び研究結果・成果の公表等の報告)

第8条 審査を申請しようとする職員は、様式1による申請書に必要事項を記入し、必要資料を添えて

委員長に提出しなければならない。

2 委員長は、申請に対して速やかに審査を行い、終了後速やかに委員会の判定を様式2による報告書

をもって所長に報告するものとする。

3 所長は、第2項の報告を尊重して、当該申請のあった研究計画等の可否を裁定し、その判定結果を

様式3による通知書をもって申請者に通知しなければならない。

4 前項の通知をするに当たっては、審査の判定が第6条第3項第3号、第4号及び第5号に該当する場合は、その条件、変更すべき内容、不承認の理由等を記載しなければならない。

  第1項の規定にかかわらず、職員は、承認を受けた研究計画の変更であって、2年以内の研究期間の延長等の軽微な変更を行おうとする場合には、同項の申請によらず、様式4による報告書をもって所長に報告すれば足りるものとする。

職員は、承認を受けた研究計画等による結果・成果を公表する場合には、様式5による報告書をも

って予め所長に報告しなければならない。

 

(委員の守秘義務)

第9条 委員会の委員は、審査等を行う上で知り得た個人及び研究計画等に関する情報を法令に基づく場合など正当な理由なしに漏らしてはならない。委員を退いた後も同様とする。

 

(庶務)

10 条 委員会の庶務は、企画調整課において処理する。

(研究の中止)

11条 所長は、申請者が虚偽の申請をした場合又は指導に従わなかった場合は、研究を中止させることができる。

(実施細目)

12条 この要領に定めるもののほか、この要領の実施に当たって必要な事項は別に定める。

 

  附 則

 この要領は、平成24年4月1日から施行する。

 

 

様式等省略

 

 

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